過去の対策法、改正案との違い
土壌汚染対策法が制定されてから、改正案が上がったのは、今回だけではありません。
平成19年ににも一度、改正案が上がりました。
そもそも、土壌や水質の汚染を未然に防ぐのが目的である土壌汚染対策法。
土壌汚染を防ぐために、改正が重ねられてきました。
それでは、平成19年と21年、それぞれの改正案はどう違うのでしょうか。
調べてみました。
まず平成19年について。
それまで、汚染された土壌については、その土壌を掘削し、そこに汚染されていない土壌を埋め戻さなければならないとされていました。
しかし、平成19年度の改正案では、「掘削し、除去した跡に、建築物が建設されたり、地下構造物が作られたりする場合、埋め戻しをする必要がない」としています。
それに合わせて、埋め戻しを行う、行わない、それぞれの場合において、掘削した後の地下水の汚染を確認するための観測設備を設置する位置についても制定されました。
続いて、平成21年度の改正案について。
比べて、平成21年度の閣議では、今後の土壌汚染対策のあり方について話し合われました。
具体的には、土壌の汚染状況を把握するための制度の充実や、健康被害を及ぼす恐れのある土壌汚染に関しては、規制対象区域とし、土地の所有者などに健康被害防止の措置をとらせることなどです。
加えて、その汚染された土壌の処理が適正に行われることが義務づけられました。
汚染土壌を措置実施区域外へ搬出する場合も、都道府県に届出しなくてはいけませんし、運搬にも、基準が設けられています。
以上のように、平成19年と21年度の土壌対策法の改正案では、視点が違います。
しかし、いずれにしろ、土壌の汚染を食い止めよう、土壌を汚染から守ろうという観点は同じです。
土壌の汚染がこれ以上広がらないように、人の健康を守るために、これからも、改正土壌汚染対策法に注目したいですね。